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プロフェクト法律事務所のメリット

自分が損をしない弁護士選び 自分が損をしない・やってよかった!と満足できる債務整理をしてみませんか?

債務整理を得意とする「プロフェクト法律事務所」のメリットとして幾つかのポイントがあります。

弁護士事務所なので法律的にできる仕事が多い。
140万円の壁を超えられる。
手数料が安く抑えられ、時効を延長できる可能性も。

これらのメリットについてこれから詳しくご紹介していきたいと思います!

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弁護士のプロフェクト法律事務所を選ぶまでに考えること

司法書士に依頼すると損する!?

私が過払い金請求をしようといろいろ調べていた時、悩んだのは「弁護士」と「司法書士」どちらに頼むかということです。

地元の司法書士事務所を目にする機会も多かったのでどちらに依頼しても違いはないと思っていたのですが、なんと大きな違いがあったのです!!

それは、司法書士は140万円以上の過払い請求手続きをすることができないのです。
反対に弁護士は金額の上限がなく過払い金を請求できます。

これは知識や経験がないというわけではなく、そもそも法律で140万円以上の案件は禁止されているということなのです。

法律文献等の出典 司法書士法3条2項
2 前項第六号から第八号までに規定する業務(以下「簡裁訴訟代理等関係業務」という。)は、次のいずれにも該当する司法書士に限り、行うことができる。
一 簡裁訴訟代理等関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること。
二 前号に規定する者の申請に基づき法務大臣が簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者であること。
三 司法書士会の会員であること。

司法書士法3条1項6号イ
イ 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
e-Govで法律全文を確認

最高裁判決平成28年6月27日 平成26(受)1813
裁判所判例を確認
個人的な感想としては弁護士と司法書士の違いや差を出すために作られた法律だと思われますが、利用者にとっては自分が損をするか得をするかの方が大切なことではないでしょうか。

もし自分が、140万円以上の過払い金を期待できる状態だと考えてみてください。
その状態で司法書士に依頼するなら140万円以下で我慢するしかありません。
一方で弁護士に依頼するなら、140万円を超えた額が戻ってくるのを期待できるのです。

それで私は司法書士ではなく弁護士に依頼することに決めたのです。

弁護士:金額の上限なく過払い金を取り扱うことが可能
司法書士:140万円以下と法律で決められている
弁護士に依頼するほうが手元に戻ってくるお金を多く期待できる!!

自分は140万円以上になるのか??

自分の場合に取り戻せる金額とは?
弁護士は140万円以上の過払い金請求が可能ということですが、そこで気になるのは自分は140万円以上を期待できるのかということではないでしょうか?

そこで私もいろいろ調べた所、「プロフェクト法律事務所」の140万円以上の回収率が高いということが分かりました。
公式サイトの情報によると、140万円以上の回収になったのは「25.5%」です。

つまり、4件のうち1件は140万円以上を回収できたということになり、プロフェクト法律事務所の強さと回収率の高さにびっくりしました。


また、プロフェクト法律事務所の公式サイトには「依頼者に有利な解釈をして請求」してくれるとの表記があります。

借金問題という性質上どうしても後ろめたい気持ちがあるものですが、弁護士が最大限に味方になってくれるのはとても心強く感じました。
弁護士目線ではなく依頼者目線で取り組んでもらえるのはとても安心できるポイントでした。

プロフェクト法律事務所は140万円以上の回収率が高い
利用者目線での過払い金交渉をしてもらえる

分かりやすい料金プラン


費用 料金
着手金 無料
減額報酬 無料
訴訟手数料 訴訟しなければ無料
回収時の報酬 回収額の21.6%

なるべく費用をかけない過払い金請求のために 過払い金は自分の手元にお金が戻ってくるということです。ということは、なるべく手数料などの諸経費を安くすることで戻ってくるお金を増やすことができます。
過払い金が戻ってきたものの、手数料を支払ったらお金が無くなったというのでは笑い話にもなりません・・・

手数料
プロフェクト法律事務所の手数料を調べてみると、とてもお得な料金体系であることが分かります。
例えば、手続きをした場合に過払い金が無かった場合。
そんな場合には手数料はかかりません。

過払い金が回収できた場合にだけ手数料がかかるので、結果的に支払いの方が多くなってしまったという最悪の事態を防ぐことができます。

着手金
また、「着手金」というものもかかりません。
着手金は手付金のようなもので支払いを確実にするためのお金のようなものです。
プロフェクト法律事務所は着手金が0円と不要になっています。

減額報酬
さらに「減額報酬」というお金も0円で不要です。
減額報酬は借金が減額されたことに対する手数料ですが、利用者にとってはメリットのない手数料です。
そのような減額報酬が不要なのは大きいと言えるでしょう。


このように、過払い金の請求を行う時には「トータルコスト」で考えることが大切です。
他の弁護士事務所は、着手金や減額報酬が回収できた過払い金の比率によって決まることがほとんどです。
それでは過払い金が増えるほど手数料も増えるという残念な結果となってしまいます。

しかし、プロフェクト法律事務所なら着手金や減額報酬が0円なので、純粋に手元に戻る過払い金が多くなるというわけなのです。

プロフェクト法律事務所は着手金や減額報酬が0円。
過払い金はお金が戻ってくる性質のため、手数料を安くすることが大切。


時効であきらめずに

専門家に計算してもらうと過払い金が戻ることも

過払い金は時効があるからとあきらめている方も多いと思います。
以前は私もそうでした。

しかし、自分で調べた時効は間違っている可能性があります。

時効前の取引
専門家に計算をし直してもらうと安心です。
自分では気づかない点や、金融業者ごとに対応なども違ってくるからです。

時効後の取引が近い場合
連続している借り入れなどがある場合は、時効以前の取引についても過払い金の対象とみなされる場合もあります。
つまり時効になった取引であっても、そのすぐ後に新たな取引が行われその取引が過払い金の対象になっていれば、連続した取引とみなせる場合があるということです。

少し前にもご紹介しましたが、プロフェクト法律事務所では「依頼者に有利な解釈をする」ことになりますから、法律の枠内で最大限の努力をし過払い金を取り戻します。

少額取引を繰り返している場合
借り入れと返済を繰り返している場合も過払い金計算が必要です。
借り入れ分と返済分を計算しながら正確な利息を割り出した場合、これまで借金を返しすぎている場合もあるからです。

すでに借りた金額は返済し終えていたということもあるかもしれません。

このように、弁護士などの専門家と相談しながらもう一度時効についてチェックしてみると良いでしょう。
自分に気づかなかった過払い金が見つかるかもしれません。

法律文献等の出典 取引が連続している場合、どの借り入れから時効とするかは法律で明確に定められているわけではありません。
そのため、業者側がそれを争点に争ってくる場合があります。
判断のポイントとしては、複数回の取引がある場合1つの契約によるものか・取引と取引の間の長さ・契約の内容・空白期間中にも契約の更新や年会費等の支払いがあるかどうか、という点が挙げられます。
過払い金の時効は取引時期の解釈で変動することも
専門家の弁護士と確認すると安心


まずは無料相談

今すぐ無料相談可能 プロフェクト法律事務所なら何度でも無料相談できるのもうれしいポイントです。

また、オンラインで過払い金の調査をすることも可能です。
まずは無料相談をお試しください。



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