スロットやパチンコでも過払い金請求できる?

  1. ギャンブルが原因の過払い金請求
  2. 自己破産と過払い金の違い
  3. プライバシーに配慮した弁護士を選ぶ

ギャンブルが原因の過払い金請求

当サイトにお問い合わせ頂いた内容をご紹介したいと思います。

スロットで借金を作ってしまいました。
やめられなくなりキャッシングをしてはそれをまたつぎ込むという悪循環になっていました。
このようなギャンブルが原因の借金でも過払い金は戻ってくるのでしょうか?
できれば家族にバレないようにしたいのですが・・

お問い合わせありがとうございます。
スロットなどのギャンブルが原因ということで、過払い金請求できるのか悩まれたことと思います。

結論から言うと、過払い請求は可能です。
どんな理由で借金ができたかという「原因」は問われないからです。
とはいえ、ギャンブルをやめるということが大切になってきますので、様々な制度を活用するのがおすすめです。

法律文献等の出典 厚生労働省ではギャンブルをやめたい方に向けて、どこに相談に行けばよいのか窓口を案内しています。
厚生労働省 依存症対策

自己破産と過払い金の違い

スロットやパチンコでの借金は救済されないというイメージがあるのは、自己破産についての情報が原因だと思われます。
自己破産は、ギャンブルが原因だと認められません。

法律文献等の出典 破産法第252条第1項
裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
4 浪費又は賭と博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
e-Govで法律全文を確認
賭博つまりギャンブルなどは「免責不許可事由」と呼ばれる事実があれば自己破産は認められないことになっています。
とはいえ、裁判所の裁量によって免責不許可事由があっても自己破産が認められるケースもあります。

このように基本的にはギャンブルが理由で自己破産は難しいとされており、それによってギャンブルが原因の債務整理は難しいと考えておられる方も多いようです。

しかし、過払い金請求は自己破産とは違うものです。
自己破産は借金を帳消しにしてもらう手続きであるのに対し、過払い金は「払いすぎたお金を返してもらう」手続きになるからです。

このように、過払い金の場合には借金の原因は問われないことになります。

プライバシーに配慮した弁護士を選ぶ

スロットやパチンコでも過払い金請求できるとなると、心配なのは他人にバレないかということですよね。
家族に知られずにこっそりと手続きしたい・・
会社に知られずに手続きを済ませたいと思っている方も多いのではないでしょうか。

そんな時は「プライバシーに配慮した法律事務所を選ぶ」ことが大切になってきます。
そもそも弁護士や司法書士には秘密を守る義務があります。

法律文献等の出典 弁護士職務基本規程 第23条
(秘密の保持)
弁護士は、正当の理由なく、依頼者について職務上知りえた秘密を他に漏らし、又は利用してはならない
弁護士職務基本規程(PDF)
この秘密が守られるのは、無料相談時にも当てはまります。
実際に依頼した時だけでなく、相談時にも秘密は守られます。

このような基本的な秘密保持に加えて、手続きの様々な段階でもプライバシーに配慮してくれる法律事務所を選ぶようにしましょう。
そのような法律事務所なら親身になって相談にのってくれるでしょう。

過払い金請求はギャンブルが原因でも可能。
プライバシーに配慮してくれる法律事務所を選ぶと安心。