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「弁護士報酬基準の計算方法」について日本弁護士連合会が決めているルール

  1. 報酬の種類は決められている
  2. 任意整理の「着手金」についての報酬
  3. 任意整理の「報酬上限」

報酬の種類は決められている

弁護士が受け取ることのできる報酬や、報酬の名前についてはルールが決められています。
日本弁護士連合会では以下のように指定されています。



また、覚えておきたい言葉の定義があります。
それは、「報酬」と「報酬金」の言葉の意味合いには違いがあるということです。

「報酬金」は問題解決や過払い金が戻ったときなど個別の利益ごとに報酬金の種類が違います。
一方、「報酬」は報酬金も含めて弁護士が受け取る報酬すべてを指しています。


弁護士報酬の種類 着手金 成功・不成功のある事件について、結果のいかんにかかわらず受任時に受領する報酬。
報酬金 成功・不成功のある事件について、成功の程度に応じて受ける報酬。
解決報酬金…業者との事件が解決したこと自体により発生する報酬金。
減額報酬金…業者が主張する債権額と実際に支払うことになった金額との差額(減額分)をもとに算定する報酬金。
過払金報酬金…回収した過払金額をもとに算定する報酬金。
手数料 成功・不成功がない事務処理の報酬


日本弁護士連合会 弁護士報酬の種類 ※「報酬」と「報酬金」とは異なります。
重要ポイント 報酬金と報酬は違う。個別の対価が報酬金・報酬金を含めた全ての対価が報酬。

「任意整理」の「着手金」(破産事件・民事再生は除く)

「任意整理の着手金」に関しては上限はありませんが、追加で報酬を受け取ることはルールが決められています。
*任意整理とは?弁護士が金融業者と交渉し、話し合いによって借金を減額したりするなど和解により解決する方法。

任意整理中の「管理手数料」・「計算手数料」などの名目で手数料を取ることが禁止されています。
任意整理においてこれらの手数料をとる弁護士事務所は避けたほうが良いでしょう。
非事業者等任意整理事件の着手金の規制】 ただし、着手金額設定の際に考慮されるべき要素(通常の任意整理事件で想定されている事務処理)を規程で設定しています(規程第10条)。
1.で考慮されているものについて追加で着手金を受領したり、個別手数料を受領したりすることは原則禁止されます(規程第10条、第11条)。
したがって、任意整理事件の処理をしている間の管理手数料とか、引き直し計算の計算手数料といった名目での手数料を取ることは禁止されています。


日本弁護士連合会 【非事業者等任意整理事件の着手金の規制】⇒上限規制はなし
重要ポイント 「任意整理中」に「追加」で報酬を請求することは規制。

任意整理において受け取れる報酬上限



任意整理において受け取れる報酬上限が決められています。
解決報酬金:1社あたり2万円以下が原則。商工ローンは5万円以下。
減額報酬金:減額分の10%以下。
過払金報酬金:訴訟によらない場合回収額の20%以下。 訴訟による場合回収額の25%以下。

これらのルールを当てはめると、報酬額の例は以下の計算で出すことができます。

返済額を0円にでき、同時に過払い金も戻ったケース


返済額を減らすことができ、過払い金無しのケース
【非事業者等任意整理事件の報酬金の規制】 a~cの報酬金以外の報酬金の受領は禁止されます。 上限規制(規程第12条~第16条、施行規則第2条~第4条) 具体的な上限は、以下のとおりです(いずれも消費税別)。 解決報酬金  1社あたり2万円以下が原則。商工ローンは5万円以下。 減額報酬金  減額分の10%以下。 過払金報酬金 訴訟によらない場合回収額の20%以下。 訴訟による場合回収額の25%以下。

日本弁護士連合会 【非事業者等任意整理事件の報酬金の規制】
このように債務整理の際、どんな報酬を求めてもよいかということを日本弁護士連合会ではルールとして定めています。
ですから、これ以外の報酬を求められたときは落ち着いて考えてみることも大切です。

さらに、債務整理の中でも「任意整理」という方法の場合には、その報酬の上限がルールとして決められています。
もし任意整理を勧められた場合には、報酬の計算方法についてしっかり聞いておきましょう。
その弁護士の報酬計算方法と、日本弁護士連合会の計算ルールが違う場合には、慎重に検討することが大切です。
ポイント 「任意整理」では報酬の「上限」が決められている。 「任意整理」について報酬は決められたルールに従っている弁護士を選ぶ。
見積もりや無料相談の時に費用についてしっかり聞いておくと安心。

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