弁護士が守るべきルール 目次


なぜルールが決められたのか

弁護士に過払い金請求を含む債務整理を依頼する場合、報酬として支払う金額は弁護士側が決めています。
それはサービスの価格は売り手側が決めるのと同じで、弁護士の報酬は弁護士側が決めるということです。

しかし、弁護士という社会に大きな影響を与える職業において、あまりにも価格面での差が出ているのは望ましくないことです。
また弁護士の中には複雑な報酬計算によって法外な請求をすることも問題になっています。

そこで、弁護士が加入しなければいけない「日本弁護士連合会」では、債務整理についての独自のルールを定めています。
その独自のルールの中には、報酬の計算方法や依頼の受け方なども含まれています。

依頼するわたしたちがチェックしておきたいのは、「これから依頼しようとしている弁護士がそのルールを守っているか」ということです。
また、実際に弁護士に依頼した場合には関係書類をしっかりと保存しておきましょう。

このページではそれらのルールについてご紹介します。
下部のリンクから知りたいルールを選択してください。


債務整理の弁護士報酬に新たなルールを作りました 日弁連は、2011年2月の臨時総会で、一定の範囲の債務整理事件における弁護士報酬の上限を定めるなどの新たなルール「債務整理事件処理の規律を定める規程」を定めました。2011年4月1日以降に弁護士が受任した債務整理事件は、このルールにしたがうことになります。

債務整理の弁護士報酬に新たなルールを作りました